特定医療費(指定難病)の医療費助成開始時期の前倒し(遡り)について

このページを印刷する

特定医療費(指定難病)の医療費助成開始時期の前倒し(遡り)が始まります。

制度の概要

 これまでは新規の申請において、「申請日」から医療費助成を開始していましたが、令和5年10月1日からは「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)まで遡って医療費助成を開始することとなります。
 ただし、遡りができる期間は申請日から原則1か月前までとし、入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月までとなります。
 なお、令和5年10月1日より前への遡りはできません。
 また、軽症高額対象者は、軽症高額の基準を満たした日の翌日が医療費助成の開始時期となります。

「重症化時点」とは?

診察や検査結果等から、指定基準を満たし、かつ、重症度分類を満たしていると診断した日。
(指定医が診断し、診断年月日として臨床調査個人票に記載します。)

「やむをえない場合」とは?
  1. 臨床調査個人票の受取りに時間を要したため
  2. 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
  3. 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため
  4. その他

詳しくは、厚生労働省の遡り周知リーフレット[PDFファイル/179KB]をご覧ください。

 

遡りの具体例(日付は例です。令和5年10月1日より前への遡りはできません。)

※「申請日」は、県の受付日です。


(例1)原則(診断年月日から申請日が1か月以内の場合)

画像1


(例2)原則(診断年月日から申請日が1か月を超える場合)

画像2


(例3)やむを得ない場合(診断年月日から申請日が3か月以内)

画像3


(例4)やむを得ない場合(診断年月日から申請日が3か月を超える場合)

画像4


指定医療機関、指定医のみなさまへ

臨床調査個人票に「診断年月日」の欄が新たに設けられましたので、重症化時点であると診断した年月日の記載をお願いします。

なお、やむを得ず、改正前の臨床調査個人票を使用する場合は、備考欄や余白等に、診断年月日の記載をお願いします。

画像9

詳しくは、診断年月日周知チラシ [PDFファイル/851KB]をご覧ください。

改正後の臨床調査個人票の様式は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2575