医療用麻薬、向精神薬、覚せい剤原料の取扱い

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医療用麻薬、向精神薬、覚せい剤原料の取扱いについて、長崎県で各種取扱いの手引きを作成しています。

各種申請手続き等の詳細は、薬務行政室ホームページ(該当ページに移動します。)をご参照ください。

手引き

麻薬の廃棄について

古くなった麻薬等の廃棄

廃棄しようとする麻薬の品名・数量等を「麻薬廃棄届」によりあらかじめ提出してください。

西彼保健所が管轄する麻薬業務所については、麻薬廃棄届が提出された後、立会廃棄のための日程調整を行いますので、担当者の氏名及び連絡先もご記入ください。

調剤済麻薬の廃棄

麻薬処方せんにより調剤された麻薬で、患者の死亡や処方変更等により不要となった麻薬が患者やその家族から返納された場合は、麻薬管理者(薬局の場合は管理薬剤師)がその業務所の職員立会のもと、回収困難な方法で廃棄してください。また、廃棄後は30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を提出してください。

廃棄方法は医療麻薬廃棄方法推奨例一覧(長崎県)[PDFファイル/1MB]を参照ください。

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