お知らせ
地域医療支援病院の承認要件の見直しについては、これまで「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討委員会」において議論されてきたことはご承知のことと存じます。このことについて、平成26年1月21日に開催された「全国厚生労働関係部局長会議」において、厚生労働省医政局より、見直し案が固まった旨の報告がありましたが、見直し後の「新基準」については、要件の定義等が明らかでない部分があり、このことについては厚生労働省より今後、通知等があると思われますので、順次お知らせいたします。
また、地域医療支援病院の承認要件の見直しに伴い、県では現在、「地域医療支援病院の名称承認申請」の受付を中断しております。
Q1 この制度はいつから始まったのか。
平成9年12月の第3次医療法改正により創設(平成10年4月1日施行)されました。
Q2 地域医療支援病院とはどんなものか。
地域医療支援病院制度は、医療施設機能の体系化の一環として、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、かかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する病院です。
Q3 開設者に制限はあるのか。
開設者になることができるのは、国、都道府県、市町村、特別医療法人、公的医療機関、医療法人 、民法法人、学校法人、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構等です。
個人で開設された医療機関については、地域医療支援病院の名称の使用については承認できません。
Q4 地域医療支援病院となるメリットは何か。
第1のメリットは、名称独占です。(法第4条3項)
地域医療支援病院でないものは、地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称をつけてはならないこととされております。
第2のメリットは、診療報酬です。
- 地域医療支援病院入院加算(1,000点)地域医療支援病院になると、1人につき入院初日に1回、上記点数を新たに加算できます。
- 機能評価係数加算(0.0304(H30年))
診断群分類(DPC)請求を導入している医療機関は、地域医療支援病院になると、医療機関別係数に上記2.の係数を加算できます。この加算後の医療機関別係数に年間入院請求点数を乗じたものが増収になります。ただし、上記1.の地域医療支援病院入院加算はできなくなります。
Q5 地域医療支援病院となった後の報告はどんなものが必要か。
業務報告書(規9の2)
提出期限:毎年10月5日まで
報告事項
- 紹介患者に対する医療の提供実績
- 他の病院又は診療所への患者紹介実績
- 共同利用の実績
- 救急医療の提供の実績
- 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績
- 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法、閲覧方法及び閲覧の実績
- 相談窓口における、患者及び家族等からの苦情・相談の実績
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- 医療政策課
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