食品衛生対策事業の概要

食品衛生監視・指導及び検査事業

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生法及び長崎県食品衛生に関する条例により種々の規制がなされています。保健所に配置された食品衛生監視員が食品関係営業施設等の改善整備及び適正な管理運営並びに不衛生食品の排除を行うため監視、指導及び検査等を実施しています。

また、営業者責任の観点から食品営業者自身による自主管理体制の確立について指導しています。

主な事業は下記のとおりです。

  • 食品営業許可調査、指導、監視及び一斉取締り
  • 食中毒調査及び予防対策
  • 食品・添加物等の収去検査
  • 処理ナシフグの毒性検査
  • 食品衛生協会の育成

食品中の残留有害物質検査事業

平成18年度からポジティブリスト制が施行されたことにより、原則、全ての農薬等に基準が設定され、基準を超えて食品中に残留した場合、その食品の販売は禁止されます。県内産の野菜、果実類を中心に検査を実施しています。

水産食品については、県内で採取されるアサリ、カキの麻痺性貝毒を対象に、厚生労働省が定める暫定的規制値及び貝毒の出荷自主規制数値の適否について検査を実施し、貝類による食中毒発生の未然防止に努めています。

また、食肉、鶏卵、養殖魚介類等の残留動物用医薬品のモニタリング検査を行い、残留基準値を超えた違反食品の流通防止に努めています。

 詳しくは、食品衛生対策事業の結果のページをご覧ください。

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