夏期に多発する食中毒等食品による事故の防止を図るため、食品の衛生的な取扱い、食品及び食品添加物の適正な表示の実施等について、県下一斉(長崎市及び佐世保市を除く)に食品取扱施設の取締りを行い、その結果をとりまとめましたのでお知らせします。
実施結果の概要
(1)食品取扱施設に対する立入検査
県立8保健所の食品衛生監視員が、食品取扱施設3,719件(食品衛生法に基づく許可施設2,039件、許可を要しない施設1,680件)に立入を行い、施設の衛生管理及び食品の衛生的取扱い等の確認を行いました。
その結果、許可施設で81件、許可を要しない施設で37件の違反を発見しました。
これらの違反施設に対しては、違反の排除及び食品の衛生的取扱いについて指導を行い、改善を確認しました。
(2)食品の抜き取り検査結果
県立保健所管内に流通する食品247検体について、国や県の基準に適合しているか確認するため、検査を行いました。
この結果、基準に合わない食品は発見されませんでした。
実施期間
令和元年7月1日(月)から8月30日(金)まで
実施結果の詳細
表1 食品衛生法に基づく許可施設監視指導結果[PDFファイル/89KB]
表2 許可を要しない食品取扱施設監視指導結果[PDFファイル/59KB]
参考
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