食品衛生責任者の設置について

食品営業許可業種および営業届出業種の営業者は、衛生管理を徹底するため「食品衛生責任者」の選任が義務付けられています。

なお、添加物や食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、食用油脂(脱色又は脱臭過程を経るもの)、全粉乳(1,400g以下の缶入り)、加糖粉乳、調製粉乳、放射線照射食品等の高度な衛生管理を要する場合には、「食品衛生管理者」を置くことが食品衛生法で定められています。この場合、食品衛生責任者を改めて設置する必要はありません。

以下の資格をお持ちの方が食品衛生責任者となることができます。

1.栄養士

2.調理師

3.製菓衛生師

4.食鳥処理衛生管理者

5.船舶料理士

6.と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者

7.食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者

8.保健所長が認定する講習会を受講したもの(食品衛生協会が主催する食品衛生責任者養成講習会)

食品衛生責任者設置届様式[PDFファイル/4KB]

また、営業許可業種の食品衛生責任者は、定期的に(おおむね3年に1回)保健所長が認定する講習会(食品衛生責任者実務講習会)を受講し、新しい知見の習得に努めなければなりません。

このページの掲載元