食品衛生法第50条第2項に基づく公衆衛生上講ずべき措置に関する基準(管理運営基準という)を、長崎県食品衛生に関する条例第2条(別表第2)に定めています。
管理運営基準には以下のような事項が含まれます。
- 施設の衛生管理
- 食品取扱設備の衛生管理
- ねずみ及び昆虫等対策
- 廃棄物及び排水の取扱い
- 食品の衛生的取扱い
- 使用水の管理
- 食品衛生責任者の設置
- 記録の作成及び保存
- 回収及び廃棄
- 管理運営要領の作成
- 検食の実施
- 情報の提供
- 食品取扱者の衛生管理及び衛生教育
- 運搬及び販売の衛生管理
- 表示の管理
このうち、「管理運営要領」とは、施設及び食品等の取扱いに関する管理方法を定めたプロトコルです。作成には次の作成例のほか、以下のページをご参照ください。
管理運営基準の作成例 管理運営要領(例)[PDFファイル/786KB]
【参照】導入の手引き(自主衛生管理マニュアル)[PDFファイル/218KB]
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