臨時営業許可(10日間限定)

臨時営業とは

天幕など簡易な施設あるいは既存の屋内などを利用し、臨時的に短期間(10日間を限度)だけ行う営業のことです。

申請場所

出店場所の最寄の保健所まで申請ください。県央保健所の管轄は、諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町です。

申請方法

所定の申請用紙に必要事項を記入のうえ、1件(1品目)につき、手数料2,000円(もしくは県証紙)をご持参ください。

臨時申請書様式[PDFファイル/10KB]

臨時申請書(記載例20220421)[PDFファイル/118KB]

臨時営業の注意事項[PDFファイル/24KB]

許可条件

(品目)臨時営業で提供できるものは限定されます。品目毎に判断させていただきますので、管轄保健所にご相談ください。

※肉、魚介類の生ものの提供は認められません。

※許可が不要なもの:農産物の簡易な加工品(冷やしパイン、りんご飴、チョコバナナ、ポップコーン)、わた菓子

※サービス行為:「冷凍肉まん」等の完成品を蒸す行為はサービス行為と見なし、許可不要です。常温解凍で喫食できる完成品を電子レンジ等で加温する場合も同様に取り扱っています。

(施設)

テント等を用い、天井、側面、後方の三方をビニールシート等の風雨・塵埃侵入を防止できるもので囲う必要があります。1品目につき間口1間(約1.8m)が目安です。大型のテントであれば2品目まで営業可能です。ただし中間にパーテーション等を設置し、品目間の人の移動を制限することが必要です。また、施設内には、手洗いを行うための流水式手洗設備(やむを得ない場合は給水タンクでも可)と排水設備(排水受けバケツ)を設置し、傷みやすい食品を取り扱う場合は冷蔵設備(保冷ボックスでも可)、食品や容器を保管する衛生的な保管設備を備えてください。

下処理について

原則、原材料は既製品(冷凍食品や缶詰等)を購入、使用してください。ただし、焼きそばの具材のように野菜の下処理がある場合は、飲食店許可施設(固定店舗)で行うか、固定店舗に準ずる「公民館等の調理場」にて行ってください。なお、当日調理とし、現場では再加熱による提供となります。

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