食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づき、食鳥肉の安全を確保するため、食鳥処理の事業を行う施設の許認可及び食鳥検査を行っています。
なお、本県では法律施行の平成4年度から指定検査機関である(公財)長崎県食鳥肉衛生協会に食鳥検査を委任して実施しています。
また、認定小規模食鳥処理施設は18施設(佐世保市除く)あり、管轄保健所で監視指導及び収去検査等に努めています。
今後とも、(公財)長崎県食鳥肉衛生協会に対する技術的指導を強化するとともに、処理施設に対する衛生指導に努めていきます。
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