この要領は、災害時の物資備蓄等に関する基本方針[PDFファイル/37KB]において定める「7 保管・管理方法」の規定に基づき、使用期限が1年を切った災害時用備蓄食料等の有効活用を図るため、長崎県福祉保健部が備蓄する食料等を寄附する場合の手続等について、必要な事項を定めるものです。
長崎県福祉保健部災害時用備蓄食料等の寄附に関する事務取扱要領[PDFファイル/89KB]
【提供可能な災害時用備蓄食料等】
※現在提供可能な食料等はありません。
(手続き)
(1)寄附を希望される方は、別紙1 災害時用備蓄食料等寄附申請書[Wordファイル/41KB]により県福祉保健課宛申請する。
(2)県福祉保健課は、審査及び決定を行い、別紙2 災害時用備蓄食料等寄附決定通知書[Wordファイル/31KB]により寄附を受けた団体等へ通知を行う。
(3)寄附を受けた団体等は、別紙3 災害時用備蓄食料等受領書兼同意書[Wordファイル/30KB]を提出する。
(4)寄附を受けた団体等は、食料等を処理した後、当該物資の使用、配布状況等について県福祉保健課に別紙4 使用報告書[Wordファイル/31KB]により報告する。
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- 福祉保健課
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