調査及び区域指定の考え方

基礎調査について

県が、渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域について、地形・土地利用状況等を調査します。
この調査では、やむを得ず皆様の宅地に立ち入ることがあります。その際は、事前に立ち入りのお願い文書を投函または配布いたします。ご協力よろしくお願いします。                                                 なお、調査員は身分証明書を携帯しております。

 

 

土砂災害の「種類」と「区域設定」

 土砂災害には、「急傾斜地の崩壊」「土石流」「地すべり」の3つの種類があります。
それぞれの設定方法は下記によります。 
 

急傾斜地の崩壊

傾斜度が30度以上である土地が崩壊する自然現象で、一般的に「がけ崩れ」と言われるものです。

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
(土砂災害のおそれがある区域)
(イ) 急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で高さが5m以上の区域
(ロ) 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
(ハ) 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
土砂災害特別警戒区域の指定(通称:レッドゾーン)
(建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域)
急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域。

 

土石流 

山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象。
 
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
(土砂災害のおそれがある区域)
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
土砂災害特別警戒区域の指定(通称:レッドゾーン)
(建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域)
土石流に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域。
  

地すべり

土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象。

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
(土砂災害のおそれがある区域)
(イ) 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
(ロ) 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、 250m)の範囲内の区域
土砂災害特別警戒区域の指定(通称:レッドゾーン)
(建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域)
地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により力が建築物に作用した時から30分間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で60mの範囲内の区域。

 

 

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