1.租税特別措置法に基づく優良住宅認定制度の概要
優良住宅認定制度は、租税特別措置法に基づき、優良な住宅の供給に資する土地の譲渡について、譲渡した地主及び宅地供給者に税制上の優遇措置を講じることにより、良質な住宅の供給促進を目的とした制度です。
優良宅地認定と同様に「短期土地譲渡益重課税制度」及び「一般土地譲渡益重課税制度」については、現在は重課税の停止措置(2026年3月31日まで)がとられていることから、これらに該当する場合は、優良住宅認定を受ける必要はありません。優良住宅認定制度の対象となるのは、優良宅地認定制度と同様、個人が所有期間5年を超える土地を譲渡する場合です。⇒⇒「優良宅地認定制度」はこちら
なお、ここでいう「優良住宅」は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する「長期優良住宅」とは違いますので、ご注意願います。
2.優良住宅認定の要件
1)申請者 :土地の買主(個人又は法人で、当該土地に一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う者)
※土地所有者である個人又は法人が自ら分譲する場合は申請できません。
2)認定基準 :建築基準法、その他住宅の建築に関する法令に照らし、適法に行われるものであること
:住宅の居住部分の床面積が40m2以上200m2以下
※寄宿舎では、18m2以上、その他の共同住宅では、50m2以上
:別荘でなく、住宅として必要な室が確保され、水洗便所で、面積、建設費が適正であること。
優良住宅認定に係る県細則⇒「租税特別措置法に基づく優良な住宅の新築の認定に関する細則」
3.申請窓口
長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、五島市にあっては、それぞれの担当課、その他の市町にあっては、対象となる土地の面積が1,000m2未満の場合は、各市町の担当課で、1,000m2以上の場合は、各振興局(新上五島町においては、上五島支所)の建築課又は建築班にて取り扱います。
〇申請の様式
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優良住宅認定申請書(様式第1号) | 別紙2 |
4.手数料
優良住宅認定の手数料は申請する新築住宅の延べ面積の合計に応じて算定することになります。県に申請する場合は長崎県証紙で納付して下さい。長崎市等市町に申請する場合は、担当窓口にお尋ね下さい。
100m2以下 | 6,200円 |
100m2を超え500m2以下のもの | 8,600円 |
500m2を超え2,000m2以下のもの | 13,000円 |
2,000m2を超え10,000m2以下のもの | 35,000円 |
10,000m2を超え50,000m2以下のもの | 43,000円 |
50,000m2を超えるもの | 58,000円 |
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