1.租税特別措置法に基づく優良宅地認定制度の概要
優良宅地認定制度は、租税特別措置法に基づき、優良な宅地の供給に資する土地の譲渡について、譲渡した地主及び宅地供給者に税制上の優遇措置を講じることにより、良質な宅地の供給及び有効な土地利用の促進を目的とした制度です。
租税特別措置法では、個人や法人が所有期間5年以内の土地を譲渡する場合の「短期土地譲渡益重課税制度」、法人が所有期間5年を超えている土地を譲渡する場合の「一般土地譲渡益重課税制度」が定められていますが、現在は重課税の停止措置(2026年3月31日まで)がとられていることから、これらに該当する場合は、優良宅地認定を受ける必要はありません。
優良宅地認定制度の対象となるのは、個人が所有期間5年を超える土地を譲渡する場合であり、「長期譲渡所得課税」の軽減措置となります。譲渡後、住宅(別荘を除く)等一定の用途の建築を目的として宅地造成が行われる前に「優良宅地」として認定申請が必要となります。
また、都市計画法第29条の「開発許可」を受けた場合は、優良な宅地供給に資する土地の譲渡に該当するため、改めて優良宅地認定を受ける必要はありません。
なお、税の低減措置を受ける手続きについては、管轄の税務署等にお問い合わせ下さい。
2.優良宅地認定の要件
1)面積要件 :都市計画区域内において、開発許可を要しない一団の宅地造成であって、1,000m2以上の土地
2)申請者 :土地の買主(造成を行う個人又は法人)
※土地所有者である個人又は法人が自ら宅地造成を行い、分譲する場合は申請できません。
3)認定基準 :宅地の用途が住宅(別荘を除く)等一定の用途であること
:宅地としての安全性が確保され必要な施設が整っていること
:宅地の造成に関する法令に照らし、適法に行われたものであること
優良宅地認定に係る県細則⇒「租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定に関する細則」
3.優良住宅認定と優良宅地認定
宅地造成がある場合は「優良宅地認定」、宅地造成を伴わず、住宅を新築する場合は「優良住宅認定」を受けることができますが、重複して認定を受けることはできません。⇒⇒「優良住宅認定」はこちら
宅地造成の有無 | |||
有り | 無し | ||
住宅の新築の有無 | 有り | 優良宅地認定 | 優良住宅認定 |
無し | 優良宅地認定 | 対象外 |
4.申請窓口
長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、五島市にあっては、それぞれの担当課、その他の市町にあっては、各振興局(新上五島町においては、上五島支所)の建築課又は建築班にて取り扱います。
〇申請の様式
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優良宅地認定申請書(様式第1号)) | 設計者の資格申告書(様式第3号) | 優良宅地証明申請書(様式第5号) | 造成工事廃止届出書(様式第7号) | |
5.手数料
優良宅地認定の手数料は以下のとおりです。県に申請する場合は長崎県証紙で納付して下さい。長崎市等に申請する場合は、担当窓口にお尋ね下さい。
1,000m2以上3,000m2未満のもの | 130,000円 |
3,000m2以上6,000m2未満のもの | 190,000円 |
6,000m2以上1ha未満のもの | 260,000円 |
1ha以上3ha未満のもの | 390,000円 |
3ha以上6ha未満のもの | 510,000円 |
6ha以上10ha未満のもの | 660,000円 |
10ha以上のもの | 870,000円 |
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