景観法に基づく開発行為等の届出

届出が必要となる景観計画区域における開発行為

届出対象 届出を必要とする規模
開発行為(都市計画法第4条第12項) 都市計画区域内 面積3,000平方メートル以上のもの
都市計画区域外 面積10,000平方メートル以上のもの

開発行為に係る景観形成基準(長崎県景観計画)

  • 法面はできる限り緩やかな勾配とし、緑化などにより、周辺景観との調和に配慮する。
  • 擁壁等の構造物を設ける場合は、素材と構法の工夫や構造物の前面の緑化などにより、周辺景観との調和に配慮する。
  • 敷地内にある良好な樹木はできる限り保全するよう配慮する。

 これらの基準のイメージは、次の長崎県景観計画(景観法に基づく届出マニュアル(抜粋))を参照してください。

景観形成基準のイメージ(開発行為)[PDFファイル/1MB]

景観法第16条第1項の届出が必要な区域

長崎県景観計画に基づき、県への届出が必要な区域(長崎県景観計画区域)は「景観行政団体である市町の区域を除く県全域」です。
長崎県以外の景観行政団体の区域内にあっては、それぞれの市町(一部市町を除く)への届出が必要になります。

  1. 長崎県への届出が必要な区域(長崎県景観計画区域)

    西海市
    西彼杵郡長与町
    西彼杵郡時津町
    東彼杵郡川棚町
    北松浦郡佐々町

  2.  各市町への届出が必要な区域(長崎県以外の景観行政団体の区域)

    長崎市(景観推進室)
    佐世保市(まち整備課)
    島原市(都市整備課)
    大村市(都市計画課)
    平戸市(都市計画課)
    壱岐市(建設課)
    五島市(建設課)
    雲仙市(監理課)
    南島原市(都市計画課)
    北松浦郡小値賀町(建設課)
    南松浦郡新上五島町(建設課)

長崎県の届出先

届出が必要となる景観計画区域における開発行為を行おうとする者は、当該行為に着手する30日前までに景観法に基づく事前の届出を行う必要があります。
なお、長崎県では、景観法に基づく届出手続きの前に必要に応じ、計画に対して技術的な指導を行う事前指導申出の機会(任意の手続き)を設けています。(条例第11条)
届出に際しては市町の経由は必要ありません。

届出先一覧

開発の規模 開発行為を行う場所 届出先 提出部数
10,000平方メートル未満 長与町、時津町

長崎振興局建築課
長崎市大橋町1-11
電話095-844-2181

2部
西海市、川棚町、佐々町

県北振興局建築課
佐世保市木場田町3-25
電話0956-23-4211

2部
10,000平方メートル以上 長与町、時津町、西海市、川棚町、佐々町 長崎県土木部建築課宅地指導班
長崎市尾上町3-1
電話095-894-3094
3部

 届出書類等の詳細については、長崎県都市政策課ホームページ内の「景観法による届出制度」を参照してください。

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367