市街化調整区域における社会福祉施設等の取り扱いについて

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市街化調整区域における、社会福祉施設、医療施設、学校の取り扱いについては、下記の通り取り扱うこととします。

1)施設規模が大きく利用者及び関係者が広範囲に及ぶもの
 → 開発審査会提案基準2-6「市町長の都市計画に関する意見書・同意書が添付されたもの」について、「大規模集客施設等立地ガイドライン」に沿ってやむを得ないと判断される場合許可する。

2)介護保険法第8条第14項に規定する「地域密着型サービス」に該当する入所系施設であるもの、又、比較的小規模な施設で、高齢者施設にあっては、近隣居住者向けの施設と考えられるもの
 → 開発審査会提案基準1-17「社会福祉施設」を国が示した運用指針に基づき整備し、市・町の福祉行政との整合性が図られている施設に関して許可する。

3)サービスの対象者が当該施設の近隣居住者であって、公益上、福祉施策上必要な施設
 → 明らかに、周辺の居住者の利用に供する施設として、法34条1号により許可する。

別紙1(市街化調整区域における「社会福祉施設」、「医療施設」、「学校」等の設置誘導の方針)

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