間の瀬は矢上からバスで20分、滝の観音の門前と呼ばれる山間の小集落である。ここに伝えられている狂言まじりの猿浮立を間の瀬狂言といい、狂言のことば使い、動作、道具等、伝承によると室町期にはじまるという。万治3(1660)年観音寺(滝の観音)の開山の際もこの狂言を奉納したという。現在使用している大太鼓には元禄8(1695)年の観音寺の銘がある。
なお、この文化財は、昭和43(1968)年4月23日に県指定無形文化財に指定されていたが、昭和52(1977)年1月11日に指定解除、同日、県指定無形民俗文化財に指定されている。
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